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看護師の失業保険 手続きについて
看護師の失業保険 受給資格
看護師が失業保険でもらえる金額
看護師が早く失業保険をもらう方法
看護師が失業保険を長くもらう方法
看護師が失業保険受給中にアルバイトはしていいの?
看護師の失業保険と扶養について
看護師も有給休暇は消化しよう
看護師が再就職手当をもらうには

 

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看護師の失業保険 手続きについて

失業保険をもらうためには手続きが必要です。

 

失業保険は最寄りのハローワークで申請することになります。
その際、退職した病院やクリニックから申請するための雇用保険に関する書類をもらっておかないといけません。

 

まず、以前、勤めていた病院やクリニックから離職票をもらいます。それを持って自宅の住所を管轄しているハローワークを訪れます。
この時には他にも必要なものがいろいろあるので一つ一つチェックしておくことが大事です。

 

離職票をはじめ、雇用保険費保険者証、印鑑が必要になります。印鑑は認め印でも大丈夫です。
住民票もしくは運転免許証といった本人確認ができるものや、3×2.5センチの証明写真も必要になります。それから、受給先になる貯金通帳も必要です。

 

ハローワークを訪れたらこれらの書類を提出し、求職の申し込みも行います。と言うのも、希望の求人が見つからなかったら失業保険がおりることになっているからです。まずは、求人探しをしなくてはなりません。

 

申し込みをすると、受給説明会の日時や会場などが記された「受験資格者のしおり」が渡されます。これはとても大事なものなので、きちんと見ておきましょう。また、ハローワークを訪れたこの日が「受給資格決定日」になることを覚えておくことが大事です。

 

受給説明会は複数の失業者が訪れることになっています。係の人から雇用保険制度と今後の手続きの流れなどについて説明を受ける場です。そこで「雇用保険受給資格者証」や「失業認定申告書」が渡されます。雇用保険受給資格者証は失業給付を受けるために必須となっているので、紛失しないように注意が必要です。

 

説明会から2週間くらい経つと「第1回認定日」がやって来ます。

 

「第1回認定日」の前日までに受給説明会で配布された就職希望アンケートに回答していないと受給を受けれなくなってしまいますので忘れず行いましょう。

 

一般受給資格者の場合はここからおよそ3ヶ月後に失業保険の受給がスタートします。特定受給資格者など給付制限がない人は受給資格決定日から1ヵ月後となるこの「第1回認定日」に、基本手当ての支給が決定することになっています。現場で直接、支給されるのではなく、それから数日後に指定口座に失業手当が振り込まれることになります。

 

その後の受給分は4週間ごとに「認定日」が設定されることになっているので、その度に4週間分の基本手当が支給されるといった流れになります。

看護師の失業保険 受給資格

失業保険には受給資格というのがあって誰でも受給ができる訳ではないんです。

 

普通に働いてきた看護師さんは、ほとんどの人がクリアしていますが、
公務員に該当する国公立病院は、この雇用保険がありませんの注意が必要です。

 

受給資格は大きく分けて2つです。

 

離職前の2年間に雇用保険の被保険者である期間が12ヵ月以上あること

雇用保険は基本的には全ての病院やクリニックが加入しなければならないので、基本的には長く同じ病院やクリニックに勤めていれば問題ないですが、
個人経営の町の個人病院など入っていない可能性も少なからずあるので注意が必要です。

 

正社員ではなく、アルバイトの場合も対象外となってしまうことがあるので注意が必要です。
※保険料が支払われているかどうかは給与明細の「雇用保険料」という項目があるかどうかを確認しましょう。あれば問題なく支払われています。

 

賃金の支払いの基礎となる日数が11日以上ある月が12ヵ月以上あること

きちんとした病院やクリニックに正社員として勤めていれば、この点もクリアできるはずです!

 

この2つの条件は、今回の在職期間が12カ月に満たない場合でも、前職と合わせて12カ月に到達していれば問題ないので、今の職場がどれだけつらい病院やクリニックでも12カ月の期間はしがみついてでも働きましょう!

 

例外:会社都合(病院やクリニックの都合)で離職した人の場合
会社都合(病院やクリニックの都合)で離職した場合は以下の条件で受給資格を得ることができます。

 

「離職する前の1年間の間に雇用保険に6ヵ月以上加入して、賃金の支払いの基礎となる日数が11日以上ある月が6ヵ月以上あること。」

 

これは6ヵ月以上働いていれば良いということではないので注意!
12ヶ月以上働いているけど、雇用保険の加入期間が6ヶ月しかない場合ということです。

 

受給資格があった人は、ここから先にもらえる金額や裏ワザ的ネタ、就職活動についてまでをご紹介していますので、しっかりと読んで楽しい失業生活を送りましょう!

看護師が失業保険でもらえる金額

失業保険でもらえる金額は年齢や勤続年数などが関係してくることから、人によって違います。
賃金日額と基本手当日額、そして、もらえる基本手当の総額という計算方法があります。

 

【例:退職前の6カ月間の給料が各月24万円だった場合】
240,000×6ヶ月÷180=8,000円=賃金日額
8,000円×80%(基本的には50〜80%)=6,400円=基本手当日額
6,400円×90日(被保険者期間に応じて150日まで伸びます)=576,000円
=貰える金額の総額となります

 

簡単に言うとボーナスを除く病院やクリニックでもらっていた退職前6ヶ月のお給料を
一日あたりの平均額に換算し、失業保険としてもらえる額はその60〜80%です。

 

基本手当日額は年齢別に上限額があるので注意しましょう。
この上限は毎年変更があるので、ハローワークで確認をする必要があります。

看護師が早く失業保険をもらう方法

失業保険は自己都合で病院やクリニックを辞めた場合、3ヵ月間の給付制限が付くことになって、
手続き開始から4カ月もたってからやっと受給することができます。

 

そのせいで安心して就職活動ができなくて、入りたくもない病院やクリニックにあせって入職なんてことも・・。
それでは良い転職・再就職ができません。

 

ここでは失業保険が3ヶ月待たないでもらえるウラ技をいくつかご紹介します。

 

離職直前の3カ月間の残業を月毎に45時間ずつキープする

法律で労働時間の延長の限度基準っていうのがあって、
それが1ヶ月45時間以上なんです。そんなに残業があったらみんな辞めちゃうよという基準です。

 

「もう病院やクリニックを辞めちゃったよ」、なんて思うかもしれませんがちょっと待ってください!
1日に2時間くらい残業をすれば45時間以上はクリアです。

 

「あれ?自分は既にこの条件に当てはまっていた」なんて人も結構いるんじゃないですか。

 

そこで重要なのが、残業をしていた証拠です。
タイムカードや残業代が載っている給与明細などがあれば証明になります。

 

でも、病院やクリニックによってはタイムカードや給与明細が後から書き換えられていたりして、残業はなかったものとして処理されているケースもあるようなので、例えば毎日の日報のメールや何かしらその病院やクリニックに残っていたことを証明する証拠を残しましょう。

 

そして、ハローワークに伝える辞めた理由は「残業が多すぎたから・・」
ここ重要です。

 

職業訓練校に通う

これは誰でもできる簡単な方法です!
職業訓練校に通うだけで、3ヶ月待たなくても失業保険がもらえます。

 

しかも職業訓練校に通っている間はずっとお金がもらえちゃうので、
受講期間が長い職業訓練校に通ってしまえば、もらえる期間が長くなって、
結果的に多くもらうことができます、もちろん授業料はタダ!

 

職業訓練校って言っても、普通のスクールと同じです。
いろんなことが勉強できますよ!ハローワークでパンフレットをもらいましょう。

 

離職前の3カ月間に通院して病名をつけてもらう

これは本当に病んでいる人の為の方法ですが、法律で「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」というのがあるんです。

 

もし、自分が疲れや病院やクリニックの人間関係などで参ってしまっている場合は、自律神経失調症などの心身の障害に当たる可能性があります。その証明書を持っていけば3ヶ月待たなくても失業保険がもらえます。

 

なんとしてでも会社都合(病院やクリニックの都合)でやめる

会社都合(病院やクリニックの都合)というと、病院やクリニックの経営がうまくいかずに、病院や病棟を閉鎖などが思い浮かぶかもしれませんが、一番簡単なのは、「上司に解雇を宣言してもらう」という方法です。やはり証拠が必要なので、スマートフォンなどで録音しておきましょう。

 

これは証拠となり、会社都合(病院やクリニックの都合)が成立することになります。
(自分に責任がある重大な理由がある場合はダメ)

 

さらに、解雇を宣言した場合には、病院やクリニックに平均賃金の最低30日分(解雇予告手当)を支払う必要が出てきます。働かずにして1か月分の給料ゲットです!

看護師が失業保険を長くもらう方法

失業保険の給付金は、給付日数が多ければ当然、もらえる金額は増えます。
まず、多くもらうために長くもらうということは重要です。

 

給付日数がどのようにして決まっているかというと、一般被保険者の場合は、
勤続年数(正確には雇用保険の加入年数)によって決まります。

 

以下の表から10年以上と20年以上で給付日数が変わっているのがわかると思います。
この表を元に自分が辞めるタイミングがいつが良いのかをしっかりと考えて退職してください。
そうすることによって給付日数が大きく変わってきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢共通 90日 120日 150日

 

そして、.特定受給資格者及び特定理由離職者の方は、更に、
勤続年数(正確には雇用保険の加入年数)と離職時の年齢によって決まります。

 

こちらも、大切なことは退職するタイミングを見極めることです!

 

30歳未満の人で、あと少しで5年以上になりそうな人の場合は、
もう少し頑張って5年を越えれば90日から120日になります。

 

30歳以上の人の場合は、90日から一気に180日です!

 

2倍です!

 

そして、雇用保険に10年以上加入している人で、
あと少しで30歳になる人の場合は、30歳を越えるまで頑張れば給付日数は210日になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  被保険者であった期間
  1年未満

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日  
30歳以上35歳未満 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

 

このように自分の雇用保険の加入年数と年齢をしっかりと考えて退職することで、
失業保険は長くもらうことができるのです。

看護師が失業保険受給中にアルバイトはしていいの?

失業保険の受給中のアルバイトの可否についてご紹介します。
結論から言うとアルバイトはできます。
ただ様々な制約がつきます。

 

以下時系列に沿って失業保険受給手続き中のアルバイトの制約を説明します。

 

待期期間
失業保険の手続きをして7日間は待期期間と呼ばれており、この期間はアルバイトができません。もしアルバイトをする場合はあらかじめ申告しましょう。

 

申告なしにアルバイトをしていたことが発覚してしまったら、不正受給とみなされ失業認定そのものがなされなくなります。そして、以降の失業給付は受けられなくなるので注意が必要です。

 

給付制限期間
自己都合で失業した場合には給付制限期間が3ヵ月あります。 給付制限期間は制限付きではあるもののアルバイトができます。制限は各安定所の判断になるので、所轄の安定所で確認しておくことです。受給期間中よりは制限がゆるいことがほとんどです。

 

厳密に言うとアルバイトの日数を申告する義務はないので、ほぼ自由にアルバイトができますが、受給制限期間が終わるとアルバイトは申告しなければいけないので、あまり派手にアルバイトをしないことをおすすめします。また、アルバイトで長期間は働かないといけない場合は受給資格を失うので注意しましょう。

 

受給期間
そして、最後に受給期間中ですが申告をすればアルバイトができ、その日数を報告すれば失業保険が差し引かれた金額もらえるという形になります。

 

差し引かれた分の支給金額は給付期間が切れた後にもらえることになります。

 

ただし、決まりごとがあります。アルバイトをするにしても「月に14日未満」かつ「週に20時間未満で、4日未満」でなければいけません。「月14日以上の労働」というのは雇用保険に加入できるだけの労働日数になります。

 

そして、「週に20時間以上の労働」というのは「短時間労働被保険者」として雇用保険に加入できる基準となっていることから、失業者として認めらないのが理由です。

 

失業者の定義は雇用保険法や労働基準法にも定められていません。そのため失業者の定義もハローワークによって違うので、事前確認が必要です。ちなみに、失業者とアルバイトの給料の金額も全く関係ありません。

 

また職業訓練をしている場合はハローワークによって、アルバイトの可否に関して見解が異なりますのでそれぞれハローワークに確認しておきましょう。

看護師の失業保険と扶養について

病院やクリニックを退職すると、ハローワークで失業保険の手続きを行うことが一般的です。
その際、扶養に関しても覚えておいた方がいいかもしれません。

 

扶養とは収入が一定額以下の者を養う者に対して税金の一部を引いたり、健康保険料などの社会保険料の支払いを免除する制度のことを指します。代表的なのは夫が専業主婦の妻を扶養することなどが挙げられます。

 

扶養には大きく2つの種類があります。税金の扶養と健康保険・年金の扶養です。

 

税金は国税庁、健康保険と年金は社会保険庁が管轄しており、それぞれ全く別の基準で適用されます。
よく混同してしまうので間違えないようにしましょう。

 

税金の扶養は1年間の所得が103万円以下の場合に適用可能です。また103万円を超えるといきなりゼロになるわけではなく、かかる金額もそこまで高くないのでそこまで気にする必要はありません。

 

よく問題になるのは健康保険や年金の扶養です。こちらは知らないと損をします。

 

特に保険の扶養から外れると、収入額の1割以上(所得が130万円ピッタリの場合は13万円)を払わなければなりません。年間所得が130万円のケースで考えるとおよそ1か月ただ働きに近い金額をひかれるためバカにできません。

 

社会保険の扶養認定基準と国民年金の第3号被保険者の認定基準というものがあります。これらは、年間収入が130万円未満であることが条件となっています。つまり、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給している間は、被扶養者とは認定されないということになるわけです。

 

そこで、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要が出てきます。もちろん、受給が終われば扶養になれます。

 

また、給付制限期間中は失業保険の給付を受けていないので収入がありません。そのため、扶養に入ることができます。扶養できる者がいる場合、3ヵ月間の給付制限中は国民健康保険と国民年金に入らず、扶養を利用することでかなり節約することができて便利です。

 

ただし、アルバイトで3612円以上の収入がある場合は適用できません。このように、扶養に入ったり外れたりという手続きは何かと面倒ですが、手続きをしておいて損はありません。

看護師も有給休暇は消化しよう

日本人は勤勉な性格の人が多く、有給休暇をなかなか消化しないことがあります。

 

せっかく決められているありがたい休暇ですし、特に退職時期を決めてからは有給休暇を消化してから退職した方がお得です。自分の有給があとどのくらい残っているのか、まずは確認することです。

 

しかし、実際には退職希望を上司に話すだけでも心苦しいものです。
それに加えて自分の有給休暇がどのくらい残っているのかなんて、さらに上司に聞くことは難しいかもしれません。

 

そんな気持ちを払拭し、退職するからこそ、わがままを押し通してみることをお勧めします。辞めるのなら遠慮は要りません。

 

できれば退職の話をした時にそのまま有給のことも話してしまった方が話が早くて済みます。

 

有給とは労働基準法39条で定められています。
もし病院やクリニックの就業規則に定められていない場合でも、適用される労働者の権利なのです。

 

一般的な正社員の場合は半年間働けば10日間、1年半働けば11日間、2年半働けば12日間という風に、勤続年数が長くなるほど取れる有給の日数は多くなっていき、最高で6年半以上で20日間つきます。

 

ただし有給にも時効があり2年間行使しないと自動的になくなってしまうので注意が必要です。

 

また勤務体系が週5日以下の場合は取れる有給の日数も少なくなります。
そのため詳しくは労働基準法のサイトを確認したほうが確実です。

 

 

有給は基本的には、取得側つまり労働者の意思が尊重され、取りたい時に取れます。その際に相手方つまり経営者の承諾を取る必要はありません。(とはいえ急に休むと仕事上トラブルになるので、連絡はかかさず行いましょう。)

 

ただし例外があり、経営者側には時季変更権という権利が認められており、有給をとることで通常の業務の運営を妨げる場合は、労働者側が希望する日時とは別の日に有給をずらすことができます。

 

ここでポイントなのは、「有給なんて認めません」という権利ではなく、「○○日はダメなので△△日にずらせないか」という権利という点です。つまり経営側は労働者側の有給を拒否する権利はありません。

 

さらに退職前の有給消化の場合は、この時季変更権すら認められません。なぜなら退職するのならそのタイミングでしか有給を取れないため、病院やクリニックが認めなくても強引に使い切ることができます。

 

もし、これをしぶって給料を差し引くというような病院やクリニックがあれば、これは賃金未払いで訴えることができます。この場合、病院やクリニックは100%負けることなので、あまりにも病院やクリニックが渋るようなら、こういったことも告げてみるといいかもしれません。

 

もし職場の雰囲気などで、有給を取る旨言いづらい場合でも、例えば親の介護や通院、役所にいかなければいけないなど下手な言い訳を言わずに、私用ですときっぱり言ってしまいましょう。なぜなら有給をとるたびに下手な言い訳を用意しないといけなくなり、つじつまが合わなくなります。また言い訳を口にすることで、相手に突っ込まれる隙を与えることにもなります。

 

ただし、有給は当然の権利だ!という風に強気にいかずに、「○○日に有給を取りたいのですが、業務上支障は起こらないでしょうか」という風に伺いを立てる風にいけば相手も悪い気がせずにスムーズにいきます。

 

また、この方法を取ってもどうしても事業主が有給休暇を取らせてくれない場合には、労働基準監督署に相談することを検討してみましょう。

看護師が再就職手当をもらうには

再就職手当って何?

失業保険の受給中に早く就職が決まった人に支給される手当です。

 

失業保険は就職を手助けする制度なのに、「失業保険を全て貰わないと損」という気持ちになって就職をしない人がいるとしたら、それでは意味がありません。

 

その為に、失業保険を受給中に早く就職した人は、再就職手当を受け取ることが出来ます。

 

失業保険のオプションのように考えてもらえるとわかりやすいです。
ですので、受け取る為に手続きをする場所はハローワークです。

 

再就職手当はいくら貰えるの?

なんと、支給日数が3分の2以上残っている場合は残りの60%、3分の1以上だと50%もの額が支給されます。
なので、タイミングによっては100万円以上になることもあります。

 

支給日数を所定給付日数の3分の2以上残して早期に再就職した場合
基本手当の支給残日数の 60%の額

 

支給日数を所定給付日数の3分の1以上残して早期に再就職した場合
基本手当の支給残日数の50%の額

 

再就職手当がもらえる条件

@失業保険の手続き後、待期期間7日間が終了してから、再就職したこと。
A就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
B離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。
C離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
D1年を超えて勤務することが確実であること。
E原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
F過去3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度手当の支給を受けた事がないこと。
G受給資格決定前から採用が内定した事業主に雇用されたものではないこと。
H再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
I給付制限(自己都合退職等)のある方は、求職申込をしてから、待機期間満了後1ヶ月の期間内は、ハローワークや厚生労働大臣認可の職業紹介事業者などを利用して就職していること。

 

ハローワークから紹介された転職先でなければ再就職手当を受け取れないの?

実は、違います!
「厚生労働大臣認可の看護師求人サイト」であれば「ハローワーク」からの紹介ではなくても再就職手当を受け取ることが出来ます。

 

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